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日本PSE認證依據之電安法(DENAN)技術標準

日本PSE認證依據之電安法(DENAN)技術標準--省令第一項---相關書籍資料列表,請大家幫忙想方設法找其電子文檔(PDF),謝謝!


1.電気用品の技術基準の解説 電気用品の技術基準及び取扱細則  
第9版

著者名 : 通商産業省資源エネルギー庁公益事業部電力技術課/編
出版社名 : 日本電気協會 (ISBN:4-88948-013-7)
発行年月 : 1998年07月
サイズ : 976P 22cm
価格  : 7,245円(稅込)
  

目次
  
電気用品の技術上の基準を定める省令
別表第1 電線および電気溫床線
別表第2 電線管、フロアダクトおよび線樋ならびにこれらの附屬品ならびにケーブル配線用スイッチボックス
別表第3 ヒューズ
別表第4 配線器具
別表第5 電流制限器
別表第6 小型単相変圧器、電圧調整器および放電燈用安定器
別表第7 令別表第1第7號に掲げるかご形3相誘導電動機及び別表第2第2號に掲げる単相電動機
別表第8 令別表第1第8號から第12號まで及び別表第2第3號から第7號までに掲げる交流用電気機械器具並びに攜帯発電機
附屬の表 電気用品に使用される絶縁物の使用溫度の上限値
附屬の表2 電気用品の雑音の強さの測定方法〔ほか〕


「電気用品の技術上の基準を定める省令」の全條文と、その運用上の細目について定められている取扱細則(別紙1)を関係項目の下にわかり

やすく破線でかこみ編集してあります。電気用品の製造事業者及び輸入事業者が遵守すべき技術基準の內容を知る上で、不可欠の書です。
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
denan
LV.2
2
2005-08-08 21:52
電気用品安全法入門について
          (財)電気安全環境研究所
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123509472.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
 現時點(7月2日)では、多分一番詳しく、分かりやすく記載された電気用品安全法に関する參考書だと思います。ぜひ、購入の上熟読玩味してください。
 昔の電気用品取締法を熟知していると、大変分かりやすいのですが、熟知していない人は、それなりに難解でしょうねぇ。もうちょい平易だといいんですがねぇ。
 內容は
 1.電気用品安全法、施行令、施行規則、技術基準の新舊対照。
 2.電気用品取締法と電気用品安全法の相異點についての解説。
 3.電気用品安全法としての、改正のポイントを解説。
 4.電気用品安全法に基づく各種申請?屆け等の手続きと様式。
 5.以上に関連した、JETの綜合支援サービスについて。
が記載されています。
 A4版 400頁 3000円は、お買い得です。
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denan
LV.2
3
2005-08-08 21:54
電気用品安全法関係法令集について

 (社)日本電気協會からようやく発行されました。(法施行から1年と3ヶ月経過)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123595364.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

電気用品安全法関係法令集―電気用品安全法関係法令及び解説〈平成16年10月改正〉
ISBN:4889480978   第2版   374p 21cm(A5)
日本電気協會;オーム社〔発売〕 (2004-11-30出版)

商務情報政策局消費経済部製品安全課
資源エネルギー庁原子力安全・保安院電力安全課【編】
[A5 判] NDC分類:542 販売価:\3,990(稅込) (本體価:\3,800)

1 総説
2 各種手続きの方法
3 電気用品の範囲
4 電気用品取締法から電気用品安全法(平成13年4月1日施行)への改正概要(電気用品安全法;電気用品安全法施行令;電気用品安全法施行規則;電気用品安全法施行規則第25條第3項第十號に規定する國際約束等;電気用品関係官庁所在地;経済産業局管轄區域)
付録

  電気用品安全法関係法令集 A5版 470頁  4000円
  電気用品の技術基準の解説 A5版 976頁  6900円???但し平成10年版
 2冊併せて10900円(送料別?稅別)???第一法規版より安いが加除式ではない。
 分冊で小形なので使いやすい。
 関心がおありの方は、同HPで確認の上、購入手続きをされるとよいでしょう。
 なお、技術基準は変わっていない様ですので、平成10年版を購入しても問題はないでしょう。
 これより古い技術基準に頼っていると、技術基準違反となる場合がありますので、ご確認下され。
 法規類は常に最新版を揃えて、適合を確認しておくことは常識です。知らなんだでは済まないよ。

電気用品安全法関係法令集
電気用品安全法関係法令及び解説
ISBN:4889480668
経済産業省商務情報政策局;原子力安全保安院
日本電気協會 (オ-ム社) 2002/05出版
21cm 470p
[A5 判] 販売価:\4,200(稅込) (本體価:\4,000)
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denan
LV.2
4
2005-08-08 21:55
電気用品安全法解釈例規集について

 第一法規出版株式會社が発行しているものです。加除式で法令改正の都度改正部分を送り屆けて
くれます。改正內容を確認して、加除しておけばよいので大変重寶です。
 もっとも年間維持費が適當に発生しますが、もれがないので助かります。 定価18900円
 內容は
  電気用品安全法、政令、省令、技術基準及びそれ等の解釈を詳細に記載してあります。
  電気用品の製造?輸入事業者必攜だと思います。ちょと高いけど、罰金よりうんと安いね。
  最上段で紹介の「電気用品安全法入門」と併せて、利用すると完璧です。
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denan
LV.2
5
2005-08-08 21:56
電気設備の技術基準とその解釈

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123597485.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">   500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123597512.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">   500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123597541.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

B6 696頁?定価:1,260円(本體1,200円)?送料:340円

<平成16年3月改正>
付録 日本電気技術規格委員會規格(JESC)(解説付)

平成16年3月に「電気設備の技術基準の解釈」が改正されました。本書はこの改正條項の全てを収録してあります。また、巻末に付録として

電気設備の技術基準の解釈に関連する日本電気技術規格委員會規格(JESC)とその解説を収録した、わが國唯一のものです。電気主任技術者

、電気工事技術者、電気保全技術者、電気設備設計技術者等関係業務に従事される方には必攜の書です。
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yun123
LV.5
6
2005-08-09 08:45
@denan
電気設備の技術基準とその解釈[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123597485.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">  [圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123597512.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">  [圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123597541.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">B6696頁?定価:1,260円(本體1,200円)?送料:340円<平成16年3月改正>付録日本電気技術規格委員會規格(JESC)(解説付)平成16年3月に「電気設備の技術基準の解釈」が改正されました。本書はこの改正條項の全てを収録してあります。また、巻末に付録として電気設備の技術基準の解釈に関連する日本電気技術規格委員會規格(JESC)とその解説を収録した、わが國唯一のものです。電気主任技術者、電気工事技術者、電気保全技術者、電気設備設計技術者等関係業務に従事される方には必攜の書です。
日本的標準,很難找到電子文件.
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fancy
LV.5
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2005-08-09 11:59
@yun123
日本的標準,很難找到電子文件.
日本JET東京可以買到英文版的。
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denan
LV.2
8
2005-08-09 22:33
謝謝你們的熱心回復!沒有電子字典可用,日文書籍看起來好吃力,應該會找得到電子版的,只是語言障礙不容易克服,要不,找到日本的類似我們電源網的網站,那不什么都有了嗎?再說他們那些書都印了十幾版幾十年了,可能還有PDF檔出售呢?求助。。。help me。。。
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denan
LV.2
9
2005-08-09 22:35
有請哪位高手譯上一段? 很基礎的哦

電気用品の技術上の基準を定める省令(技術基準と言う)について
 電気用品安全法 第8條(技術基準適合義務)において「経済産業省令で定める技術
上の基準に適合するようにしなければならない。」とされている。

 経済産業省令(経済産業大臣所管)で定める技術上の基準として、次の別表第1~第
8及び省令第2項によるIECーJがあります。
 IECーJは國際規格のIEC335ー1と整合を図ったものですが、ここでは無視
致します。(將來は1本化されると言う、うわさです)

別表第1 電線(コード、ケーブルなど)及び電気溫床線
別表第2 電線管、フロアダクト及び線樋並びに、これらの付屬品
別表第3 ヒューズ(電流ヒューズ、溫度ヒューズなど)
別表第4 配線器具(點滅器、接続器、開閉器、漏電しゃ斷器など)
別表第5 電流制限器
別表第6 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電燈用安定器
別表第7 小形交流電動機
別表第8 交流用電気機械器具並びに攜帯発電機

 技術基準の細部については、技術基準の最新版により確認して頂くとして、別表第8
共通の事項でどの様なことが規定されているか、概要を紹介しておきます。
 別表第8は、いわゆる家電機器(業務用も含む)が概ね対象となります。

 電気用品安全法における技術基準は概ね従來の技術基準と同じと見てよい様です。
 表示事項が施行規則から技術基準に移項したことが、主な改正點であり、その他は電
気用品名の追加・削除に伴う整理の様です。・・・記載內容は舊法の技術基準です。
 新法による技術基準については、技術基準を購入して熟読玩味の上確認あれ。

 技術基準は、感電・火災・傷害・障害防止の観點で定められていますので、有る程度
常識で判斷できますが、常識のレベルは厳しくしておくことが大切です。(常に最悪の
使用條件・環境を想定しながら、チェックするとよい。)

 以下は、技術基準の要點を私の獨斷と偏見により簡潔にまとめたものです、従って概
要を知るとか、簡易チェック用としての使用にとどめてください。予め技術基準を熟知
している場合には、検査用のチェックリストとして使用可能かと思いますが?。

【別表第8 共通の事項】・・・個別の事項は省略(新法による技術基準を見てね)
1.材 料(11項目)
イ)器體の材料は、通常の使用狀態における溫度に耐えること。
  (BP溫度ー40℃、平常溫度上昇の狀態で判斷する)
ロ)電気絶縁物及び熱絶縁物は、接觸・近接する部分の溫度に耐え吸濕性がないこと。
  (使用溫度の上限表の値以下のこと、周囲溫度30℃で判斷する)
ハ)機器の部品及び構造材料は、可燃性物質でないこと。(例:セルロイド等)
ニ)絶縁物は、アークにより変形や変質しないこと。(ふくれ、ひび、割れなど)
ホ)鉄及び鋼は、メッキ、塗裝、油焼き等の防錆処理がしてあること。

ヘ)導電材料は、銅又は銅合金であること。(高溫部・弾性部などに特例あり)
ト)屋外用のものの外かく材料は、金屬・合成ゴム、陶磁器又は耐熱性を有する合成樹
 脂のこと。(80±3℃ 1h で異常を生じないこと。)
チ)電源電線用端子ねじの材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼のこと。
リ)アース用端子の材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼のこと。
ヌ)機器の部品の材料はPCBを含有していないこと。
ル)飲料水、食品等に接する部分の材料は、無害であること。

2.構 造(47項目)
イ)通常の使用狀態で、感電・火災・傷害等の生ずる恐れがなく、組立が良好で動作が
 円滑であること。・・・保管・収納・環境・使用者等幅広く考慮すること
ロ)遠隔操作器具は、器體スイッチ又はコントローラ以外で操作できないこと。
  (外來電波・音波等で誤動作しないこと)
ハ)転倒した場合危険が生ずるものは、次の角度で傾斜させたとき転倒しないこと。
  (床上型15度、その他10度 滑り落ち・移動にも留意)
ニ)造営材(壁・床等)へ取り付けるものは、容易で堅固に取り付けられること。
ホ)スイッチ開閉によりアークが達する部分に、電気絶縁物による裏打ちを施すこと。
ヘ)取り外せるものは取り外して、試験指が充電部に觸れないこと。(30Nの力)
ト)空間距離、沿面距離は次に適合すること。(付表第1及び2の參照が重要です)
  ・空間距離の測定は、器外は30N、器內は2Nの力を加えて行う。(単位mm)

          <異極間>     <非充電部間>   <端子間>
   15V以下  1  (0.5)  1  (0.5)   
   50Vまで  1.5(1.2)  1.2(1.2)   2
  150Vまで  2.5(1.5)  2  (1.5)   3
  300Vまで  3  (2  )  2.5(2  )   4
   注)絶縁距離は、條件により変わる場合がありますので、単純にこの表を採用
     しない様にして下さい。・・・例:製造者や使用者が接続する端子周辺等

チ)絶縁物の厚さは次に適合すること。
  ・器體の外かく 0.8mm以上、器體の內部 0.3mm以上
  ・編組チューブ・テープ 0.4mm以上(ピンホールがないこと)
  ・耐電圧・耐熱・耐傷の材料であれば厚みは問わない。(規定の試験確認要)
リ)接続部は通常の使用狀態で緩みが生じないこと。
  ・有効ねじ山は、金屬2山、合成樹脂5山以上を確保・・・機械ねじ使用が原則
  ・リード線は、3回以上撚り合わせて半田付けする。
ヌ)器體內部の配線は次に適合すること。
  ・2Nで高溫部に觸れても異常がないこと。
  ・2Nで可動部にふれないこと。
  ・2Nでエッジ部に觸れ被覆を損傷しないこと。
  ・可動部は折り曲げ試験に耐えること。(往復1000回 斷線率30%以下)
  ・接続器は5回抜き差し後、5N以上の保持力があること。
ル)電線の貫通部は保護ブッシングまたは2アール以上で保護してあること。

ヲ)電線は引っ張り、押し込みにて接続部に力が加わらず、ブッシングがはずれないこ
 と。(30N <自重×3 <100N、 15秒耐えること)
ワ)器具間電線は、短絡・過電流・地絡で動作する保護裝置を設けてあること。
  (別表第6 1(3) ロ(ロ) 器具間電線の制限事項參照)
カ)がい管に収めた導電部が金屬部を貫通するとき導電部が金屬部に觸れないこと。
ヨ)水使用機器・屋外使用機器は、充電部に水が掛からず、水中用は防水構造のこと。
タ)吸濕することにより燃焼または感電する部分は、防濕処理を施してあること。

レ)溫度上昇・過電流・過負荷等により危険を生ずるものは、保護裝置を設けてあるこ
 と。(保護裝置は通常使用で動作しないこと。溫度制御裝置は短絡、電動機は拘束し
 て保護裝置の動作確認をする。)
ソ)150Vを超える機器はアース付き・二重絶縁・絶縁外かくのいずれかであること。
  (二重絶縁、強化絶縁している部分はアース不要、4000Vの耐圧試験確認)
  (別表第六 1.共通 構造のレ・ソ項 「アース関連」も參考に見ておく)

ツ)アース機構は次に適合すること。・・・3 ハ)參照
  ・外かくの見やすい箇所に、アース端子又はアース線を設けること。
  ・器體內のアース用口出し線の接続部に力が加わらないこと。
  ・電気的に完全に接続してあり容易にゆるまないこと。
  ・アース機構の表示は「接地・アース・PE・G・アース記號」のこと。
  ・アース用端子ねじ経は4mm以上のこと。
  ・アース用端子ねじは、アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。
  ・二重絶縁・強化絶縁を施した箇所には、アース不要。
  ・アース機構が必要な機器の非金屬部は、二重絶縁又は強化絶縁が必要。
ネ)電動機の回転を妨げない構造のこと。

ナ)可動部に人が觸れ、感電・傷害を生じないように保護してあること。
ラ)取り付け、取り外しできる物は、容易で安全であること。
ム)庫內燈は、物の出し入れ、扉の開閉により危険を生じないこと。(保護枠設置)
ウ)スイッチの開閉狀態を表示のこと。(ONーOFF、0ー1、點ー滅、色表示等)
  ・スイッチのつまみは30Nの力で取り外せないこと。
ヰ)充電部又は電極が容器中の水等に接觸する場合は、電気遮蔽を施し接地できる構造
 のこと。
ノ)電線の取り付け部は次に適合すること。
  ・電線を確実に取り付けることが出來ること。
  ・2以上の電線を取り付ける場合は、電線間にナット・座金を入れること。
  ・電線以外のものの取り付けに兼用しないこと。
オ)発熱體は重力・振動により動かないこと。
  ・発熱線は斷線しても人が觸れる金屬部に觸れないこと。(切斷して確認)
  ・発熱線は熱板の表面から2.5mm以上沈んでいること。
  ・露出した発熱體を有する場合は両切りスイッチのこと。(電源の両極遮斷)

ク)ヒューズの取り付け部は次に適合すること。・・・3 ニ)參照
  ・溶斷することにより回路を完全に遮斷できること。(溶斷しない場合は強制)
  ・溶斷により、短絡・アースのおそれがないこと。
  ・溶斷により、ふた、箱、臺等の損傷がないこと。
  ・取り付けは確実にできヒューズのつめが回らないこと。
  ・取り付け面の大きさは皿座金の大きさ以上のこと。
  ・非包裝ヒューズと器體の空間距離は4mm以上のこと。(溶斷の空間確保)
  ・取り付けねじは、ヒューズ以外の部品取り付けに兼用しないこと。
ヤ)靜電容量が0.1μFを超える場合は、1秒以內に45V以下になる放電回路を設
 けてあること。(電源プラグ栓刃間での電撃防止)
マ)ヒューズの取り付け部又は銘板に定格表示(電流・溫度)がしてあること。
ケ)外かくは、インパクトハンマーで衝撃を與えたとき、感電・火災を生ずるひび割れ
 変形がないこと。(最も弱い部分へ0.5N・m 1回・・二重絶縁は3回)

フ)器體から分離されたコントローラは、70cm3回の落下試験において感電・火災
 の危険が生じないこと。
コ)半導體を用いて溫度・回転等を制御するものは、制御能力を失ったとき感電・火災
 の恐れがないこと。(制御回路を短絡して確認)
エ)外部との接続機構には、安全に取り出せる電力・電流等の表示がしてあること。
テ)尖頭電圧が600Vを超える場合は、高圧発生部近傍又は外かくの見やすい箇所に
「高圧注意」の旨の表示がしてあること。
ア)電線の巻取機構は、出し入れ1000回で斷線率30%以下、巻込んだ狀態で平常
 溫度試験に適合すること。(電線の被覆溫度が使用溫度の上限値以下)
サ)電源電線の器體貫通部は、折り曲げ2000回で斷線率30%以下のこと。
  (一體成形の接続器も含む・・電源プラグ、器具用プラグ等)

キ)硬貨等により開閉する場合、硬貨等が露出充電部にならないこと。(自動販売機等)
ユ)合成樹脂の外かくは、ミクロバーナ試験5秒で燃焼しないこと。
メ)絶縁変圧器の2次側・整流後の回路等の電子回路は短絡・開放試験で部品が燃焼し
 ないこと。(交換できる保護裝置は短絡する。単なる発煙・焦げは含まない)
ミ)電池を使用するものは次に適合すること。
  ・液漏れにより変形、絶縁劣化等の変質がないこと。
  ・放電し、24時間充電したとき、液漏れ等の異常がないこと。
シ)電圧又は周波數の切換スイッチは、不用意に切換できないこと。(工具・2段階)
  ・切り換え機能が失われた時、危険が生じないこと。
  ・切り換えた電圧・周波數が容易に識別できること。(識別表示)
ヱ)湯気等によるしずくが、スイッチ・コード、接続器などに掛からないこと。

ヒ)電裝部に充填する保溫材や斷熱材は難燃性のものであること。
モ)電熱器具の接続器は次に適合すること。
  ・刃及び刃受けの寸法は、JISC8303/8358同等以上のこと。
  ・刃と刃受けのかん合部は、すり割形以上の弾性があること。
  ・接続器體は150℃ 1時間放置で異常がないこと。(耐熱樹脂使用)
  ・開閉試験後に短絡・溶著等の異常がないこと。
   (定格電流・始動電流で各5000回、定格の1.5倍で100回の開閉試験)
セ)電熱器具の覗きガラス窓に10℃ 200・の水を掛けても割れ・脫落がないこと。
ス)蒸気により加圧される器具は、安全弁があり確実に動作すること。弁を拘束したと
 き感電・火災の危険がないこと。

3.部品及び付屬品(16項目)
イ)部品・付屬品の定格は、これ等に加わる最大電圧・最大電流以上のこと。
ロ)電源電線は次に適合すること。
  ・型式認可されたものを使用すること。(認可番號確認)
  ・使用溫度の上限値以下で使用のこと。(塩ビ60℃、耐熱塩ビ75℃、エチレン
  プロピレン80℃、クロロスルホン化PE90℃)
  ・100℃を超える部分に觸れるおそれがある場合、塩ビは使用不可。
  ・手持ち形で軽小な器具(定格電流0.5A以下)には、2.5m以下の金糸コー
  ドを使用してもよい。
  ・許容電流は次に適合すること。(抜粋)          30℃基準
    <被覆材料>  /斷面積<0.75・> <1.25・> <2・>
    塩化ビニル          7A      12A    17A
    エチレンプロピレン       9A      15A    22A
    クロロスルホン化PE     10A     17A    24A

ハ)アース線は、次に適合すること。
  ・直徑1.6mmの軟銅線・1.25・以上の単心コード・キャブタイヤケーブル
  ・0.75・以上の2心コードを2本撚り合わせて、ろう付けしたもの。
  ・0.75・以上の多心コード・キャブタイヤケーブルの1心。
  ・器體內部のアース線は0.75・以上。
ニ)ヒューズは次に適合すること。
  ・型式認可品を原則として使用すること。(未認可品でも技術基準適合要)
  ・可溶體は容易に変質しない材料のこと。
  ・取り付け端子の材料は取り付けに支障がない硬さのこと。
  ・動作溫度は定格動作溫度±10℃のこと。(別表第3では5℃)
ホ)自動溫度調節器・溫度過昇防止裝置は次に適合すること。
  ・最大使用電流で5000回の開閉試験を行った後、動作溫度は下記に適合するこ
  と。   自動溫度調節器  変化率 ON-OFFの平均溫度±5%
       溫度過昇防止裝置 変化率 OFF溫度±5%
  ・開閉試験後の絶縁抵抗は5MΩ以上のこと。

ヘ)自動スイッチは次に適合すること。
  ・最大使用電流で1000回、無通電で4000回の開閉試験を行った後、動作溫
  度は下記に適合すること。
       変化率 OFF溫度±5%、絶縁抵抗は5MΩ以上のこと。
ト)電動機操作用スイッチは次に適合すること。(電動機専用)
  ・型式認可対象のものは、認証マーク、番號の表示があること。
  ・通常の使用狀態で、開閉操作が円滑であること。
  ・重力・振動で開閉せず、接觸部に圧力があること。
  ・5000回開閉操作を行ったとき異常がないこと。
  ・回転子を拘束して1.2倍の電圧で5回開閉操作したとき異常がないこと。
  ・最大負荷電流で運転し各部の溫度上昇が一定になったとき、接點の溫度上昇は
   銅:40K、銀:65K以下であること。・・・Kはケルビン(上昇分)
  ・接點の厚さ 10A超える0.5mm、10A以下0.3mm以上
チ)點滅器は次に適合すること。(電動機用以外のもの、別表第四 配線器具參照)
  ・構造については、上のト)に準ずること。
  ・開閉試験(別表第四 付表二・1を參照)
  ・溫度上昇試験(別表第四 付表三・1を參照)
  ・絶縁性能試験(別表第四 付表四を參照)
  ・短絡遮斷試験(別表第四 付表五を參照)
  ・漏電遮斷器は、別表第四 3.ヲを參照)
リ)開閉器は次に適合すること。(リレーを含む、別表第四 配線器具參照)
  ・構造については、上のト)に準ずること。
  ・極性が2以上のものは、各極を同時に開閉できること。
  ・漏電引きはずし試験(別表第四 3(3)チ・リを參照)
  ・開閉試験・溫度上昇試験・絶縁性能試験
  ・短絡遮斷試験(別表第四 3(3)ル・ワ・カ・ヨを參照)
ヌ)接続器は次に適合すること。(別表第四 配線器具參照)
  ・型式認可対象のものは、認証マーク、番號の表示があること。
  ・接続器(プラグ・コンセント等)の保持力は5~60Nのこと。
  ・別表第四 1(1)(2)6(1)(3)を參照のこと。

ル)変圧器・電圧調整器(別表第六 1(1)(2)を參照)
ヲ)放電燈用安定器(別表第六1(1)(2)4(1)(2)(6)(8)を參照)
ワ)電動機(別表第七 1(1)(2)(5)(6)を參照)
カ)コンデンサは次に適合すること。(コンデンサは重要、別表第四1(3)チ參照)
  ・雑音防止用・絶縁用の絶縁性能
  ・交流電源回路に接続されるものの絶縁性能
  ・耐濕絶縁性能
ヨ)過負荷保護裝置は次に適合すること。(ヒューズを除く)
  ・電流動作式は定格電圧の2.5倍、熱動式は最大使用電流、電動機用は回転子を
  拘束して、回路電圧において、手動式は10回、自動式は200回の開閉試験をお
  こなった時、各部に異常を生じないこと。
タ)電動機の過負荷保護用ヒューズは、回転子を拘束したとき確実に溶斷すること。

4.消費電力以降は、共通の2を參照のこと。
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回復
xjs01
LV.6
10
2006-02-23 13:14
@denan
有請哪位高手譯上一段?很基礎的哦電気用品の技術上の基準を定める省令(技術基準と言う)について 電気用品安全法 第8條(技術基準適合義務)において「経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。」とされている。 経済産業省令(経済産業大臣所管)で定める技術上の基準として、次の別表第1~第8及び省令第2項によるIECーJがあります。 IECーJは國際規格のIEC335ー1と整合を図ったものですが、ここでは無視致します。(將來は1本化されると言う、うわさです)別表第1 電線(コード、ケーブルなど)及び電気溫床線別表第2 電線管、フロアダクト及び線樋並びに、これらの付屬品別表第3 ヒューズ(電流ヒューズ、溫度ヒューズなど)別表第4 配線器具(點滅器、接続器、開閉器、漏電しゃ斷器など)別表第5 電流制限器別表第6 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電燈用安定器別表第7 小形交流電動機別表第8 交流用電気機械器具並びに攜帯発電機 技術基準の細部については、技術基準の最新版により確認して頂くとして、別表第8共通の事項でどの様なことが規定されているか、概要を紹介しておきます。 別表第8は、いわゆる家電機器(業務用も含む)が概ね対象となります。 電気用品安全法における技術基準は概ね従來の技術基準と同じと見てよい様です。 表示事項が施行規則から技術基準に移項したことが、主な改正點であり、その他は電気用品名の追加・削除に伴う整理の様です。・・・記載內容は舊法の技術基準です。 新法による技術基準については、技術基準を購入して熟読玩味の上確認あれ。 技術基準は、感電・火災・傷害・障害防止の観點で定められていますので、有る程度常識で判斷できますが、常識のレベルは厳しくしておくことが大切です。(常に最悪の使用條件・環境を想定しながら、チェックするとよい。) 以下は、技術基準の要點を私の獨斷と偏見により簡潔にまとめたものです、従って概要を知るとか、簡易チェック用としての使用にとどめてください。予め技術基準を熟知している場合には、検査用のチェックリストとして使用可能かと思いますが?。【別表第8 共通の事項】・・・個別の事項は省略(新法による技術基準を見てね)1.材 料(11項目)イ)器體の材料は、通常の使用狀態における溫度に耐えること。  (BP溫度ー40℃、平常溫度上昇の狀態で判斷する)ロ)電気絶縁物及び熱絶縁物は、接觸・近接する部分の溫度に耐え吸濕性がないこと。  (使用溫度の上限表の値以下のこと、周囲溫度30℃で判斷する)ハ)機器の部品及び構造材料は、可燃性物質でないこと。(例:セルロイド等)ニ)絶縁物は、アークにより変形や変質しないこと。(ふくれ、ひび、割れなど)ホ)鉄及び鋼は、メッキ、塗裝、油焼き等の防錆処理がしてあること。ヘ)導電材料は、銅又は銅合金であること。(高溫部・弾性部などに特例あり)ト)屋外用のものの外かく材料は、金屬・合成ゴム、陶磁器又は耐熱性を有する合成樹 脂のこと。(80±3℃ 1h で異常を生じないこと。)チ)電源電線用端子ねじの材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼のこと。リ)アース用端子の材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼のこと。ヌ)機器の部品の材料はPCBを含有していないこと。ル)飲料水、食品等に接する部分の材料は、無害であること。2.構 造(47項目)イ)通常の使用狀態で、感電・火災・傷害等の生ずる恐れがなく、組立が良好で動作が 円滑であること。・・・保管・収納・環境・使用者等幅広く考慮することロ)遠隔操作器具は、器體スイッチ又はコントローラ以外で操作できないこと。  (外來電波・音波等で誤動作しないこと)ハ)転倒した場合危険が生ずるものは、次の角度で傾斜させたとき転倒しないこと。  (床上型15度、その他10度 滑り落ち・移動にも留意)ニ)造営材(壁・床等)へ取り付けるものは、容易で堅固に取り付けられること。ホ)スイッチ開閉によりアークが達する部分に、電気絶縁物による裏打ちを施すこと。ヘ)取り外せるものは取り外して、試験指が充電部に觸れないこと。(30Nの力)ト)空間距離、沿面距離は次に適合すること。(付表第1及び2の參照が重要です)  ・空間距離の測定は、器外は30N、器內は2Nの力を加えて行う。(単位mm)          <異極間>     <非充電部間>   <端子間>   15V以下  1  (0.5)  1  (0.5)      50Vまで  1.5(1.2)  1.2(1.2)   2  150Vまで  2.5(1.5)  2  (1.5)   3  300Vまで  3  (2  )  2.5(2  )   4   注)絶縁距離は、條件により変わる場合がありますので、単純にこの表を採用     しない様にして下さい。・・・例:製造者や使用者が接続する端子周辺等チ)絶縁物の厚さは次に適合すること。  ・器體の外かく 0.8mm以上、器體の內部 0.3mm以上  ・編組チューブ・テープ 0.4mm以上(ピンホールがないこと)  ・耐電圧・耐熱・耐傷の材料であれば厚みは問わない。(規定の試験確認要)リ)接続部は通常の使用狀態で緩みが生じないこと。  ・有効ねじ山は、金屬2山、合成樹脂5山以上を確保・・・機械ねじ使用が原則  ・リード線は、3回以上撚り合わせて半田付けする。ヌ)器體內部の配線は次に適合すること。  ・2Nで高溫部に觸れても異常がないこと。  ・2Nで可動部にふれないこと。  ・2Nでエッジ部に觸れ被覆を損傷しないこと。  ・可動部は折り曲げ試験に耐えること。(往復1000回 斷線率30%以下)  ・接続器は5回抜き差し後、5N以上の保持力があること。ル)電線の貫通部は保護ブッシングまたは2アール以上で保護してあること。ヲ)電線は引っ張り、押し込みにて接続部に力が加わらず、ブッシングがはずれないこ と。(30N <自重×3 <100N、 15秒耐えること)ワ)器具間電線は、短絡・過電流・地絡で動作する保護裝置を設けてあること。  (別表第6 1(3) ロ(ロ) 器具間電線の制限事項參照)カ)がい管に収めた導電部が金屬部を貫通するとき導電部が金屬部に觸れないこと。ヨ)水使用機器・屋外使用機器は、充電部に水が掛からず、水中用は防水構造のこと。タ)吸濕することにより燃焼または感電する部分は、防濕処理を施してあること。レ)溫度上昇・過電流・過負荷等により危険を生ずるものは、保護裝置を設けてあるこ と。(保護裝置は通常使用で動作しないこと。溫度制御裝置は短絡、電動機は拘束し て保護裝置の動作確認をする。)ソ)150Vを超える機器はアース付き・二重絶縁・絶縁外かくのいずれかであること。  (二重絶縁、強化絶縁している部分はアース不要、4000Vの耐圧試験確認)  (別表第六 1.共通 構造のレ・ソ項 「アース関連」も參考に見ておく)ツ)アース機構は次に適合すること。・・・3 ハ)參照  ・外かくの見やすい箇所に、アース端子又はアース線を設けること。  ・器體內のアース用口出し線の接続部に力が加わらないこと。  ・電気的に完全に接続してあり容易にゆるまないこと。  ・アース機構の表示は「接地・アース・PE・G・アース記號」のこと。  ・アース用端子ねじ経は4mm以上のこと。  ・アース用端子ねじは、アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。  ・二重絶縁・強化絶縁を施した箇所には、アース不要。  ・アース機構が必要な機器の非金屬部は、二重絶縁又は強化絶縁が必要。ネ)電動機の回転を妨げない構造のこと。ナ)可動部に人が觸れ、感電・傷害を生じないように保護してあること。ラ)取り付け、取り外しできる物は、容易で安全であること。ム)庫內燈は、物の出し入れ、扉の開閉により危険を生じないこと。(保護枠設置)ウ)スイッチの開閉狀態を表示のこと。(ONーOFF、0ー1、點ー滅、色表示等)  ・スイッチのつまみは30Nの力で取り外せないこと。ヰ)充電部又は電極が容器中の水等に接觸する場合は、電気遮蔽を施し接地できる構造 のこと。ノ)電線の取り付け部は次に適合すること。  ・電線を確実に取り付けることが出來ること。  ・2以上の電線を取り付ける場合は、電線間にナット・座金を入れること。  ・電線以外のものの取り付けに兼用しないこと。オ)発熱體は重力・振動により動かないこと。  ・発熱線は斷線しても人が觸れる金屬部に觸れないこと。(切斷して確認)  ・発熱線は熱板の表面から2.5mm以上沈んでいること。  ・露出した発熱體を有する場合は両切りスイッチのこと。(電源の両極遮斷)ク)ヒューズの取り付け部は次に適合すること。・・・3 ニ)參照  ・溶斷することにより回路を完全に遮斷できること。(溶斷しない場合は強制)  ・溶斷により、短絡・アースのおそれがないこと。  ・溶斷により、ふた、箱、臺等の損傷がないこと。  ・取り付けは確実にできヒューズのつめが回らないこと。  ・取り付け面の大きさは皿座金の大きさ以上のこと。  ・非包裝ヒューズと器體の空間距離は4mm以上のこと。(溶斷の空間確保)  ・取り付けねじは、ヒューズ以外の部品取り付けに兼用しないこと。ヤ)靜電容量が0.1μFを超える場合は、1秒以內に45V以下になる放電回路を設 けてあること。(電源プラグ栓刃間での電撃防止)マ)ヒューズの取り付け部又は銘板に定格表示(電流・溫度)がしてあること。ケ)外かくは、インパクトハンマーで衝撃を與えたとき、感電・火災を生ずるひび割れ 変形がないこと。(最も弱い部分へ0.5N・m 1回・・二重絶縁は3回)フ)器體から分離されたコントローラは、70cm3回の落下試験において感電・火災 の危険が生じないこと。コ)半導體を用いて溫度・回転等を制御するものは、制御能力を失ったとき感電・火災 の恐れがないこと。(制御回路を短絡して確認)エ)外部との接続機構には、安全に取り出せる電力・電流等の表示がしてあること。テ)尖頭電圧が600Vを超える場合は、高圧発生部近傍又は外かくの見やすい箇所に「高圧注意」の旨の表示がしてあること。ア)電線の巻取機構は、出し入れ1000回で斷線率30%以下、巻込んだ狀態で平常 溫度試験に適合すること。(電線の被覆溫度が使用溫度の上限値以下)サ)電源電線の器體貫通部は、折り曲げ2000回で斷線率30%以下のこと。  (一體成形の接続器も含む・・電源プラグ、器具用プラグ等)キ)硬貨等により開閉する場合、硬貨等が露出充電部にならないこと。(自動販売機等)ユ)合成樹脂の外かくは、ミクロバーナ試験5秒で燃焼しないこと。メ)絶縁変圧器の2次側・整流後の回路等の電子回路は短絡・開放試験で部品が燃焼し ないこと。(交換できる保護裝置は短絡する。単なる発煙・焦げは含まない)ミ)電池を使用するものは次に適合すること。  ・液漏れにより変形、絶縁劣化等の変質がないこと。  ・放電し、24時間充電したとき、液漏れ等の異常がないこと。シ)電圧又は周波數の切換スイッチは、不用意に切換できないこと。(工具・2段階)  ・切り換え機能が失われた時、危険が生じないこと。  ・切り換えた電圧・周波數が容易に識別できること。(識別表示)ヱ)湯気等によるしずくが、スイッチ・コード、接続器などに掛からないこと。ヒ)電裝部に充填する保溫材や斷熱材は難燃性のものであること。モ)電熱器具の接続器は次に適合すること。  ・刃及び刃受けの寸法は、JISC8303/8358同等以上のこと。  ・刃と刃受けのかん合部は、すり割形以上の弾性があること。  ・接続器體は150℃ 1時間放置で異常がないこと。(耐熱樹脂使用)  ・開閉試験後に短絡・溶著等の異常がないこと。   (定格電流・始動電流で各5000回、定格の1.5倍で100回の開閉試験)セ)電熱器具の覗きガラス窓に10℃ 200・の水を掛けても割れ・脫落がないこと。ス)蒸気により加圧される器具は、安全弁があり確実に動作すること。弁を拘束したと き感電・火災の危険がないこと。3.部品及び付屬品(16項目)イ)部品・付屬品の定格は、これ等に加わる最大電圧・最大電流以上のこと。ロ)電源電線は次に適合すること。  ・型式認可されたものを使用すること。(認可番號確認)  ・使用溫度の上限値以下で使用のこと。(塩ビ60℃、耐熱塩ビ75℃、エチレン  プロピレン80℃、クロロスルホン化PE90℃)  ・100℃を超える部分に觸れるおそれがある場合、塩ビは使用不可。  ・手持ち形で軽小な器具(定格電流0.5A以下)には、2.5m以下の金糸コー  ドを使用してもよい。  ・許容電流は次に適合すること。(抜粋)          30℃基準    <被覆材料>  /斷面積<0.75・> <1.25・> <2・>    塩化ビニル         7A     12A   17A    エチレンプロピレン     9A     15A   22A    クロロスルホン化PE    10A    17A   24Aハ)アース線は、次に適合すること。  ・直徑1.6mmの軟銅線・1.25・以上の単心コード・キャブタイヤケーブル  ・0.75・以上の2心コードを2本撚り合わせて、ろう付けしたもの。  ・0.75・以上の多心コード・キャブタイヤケーブルの1心。  ・器體內部のアース線は0.75・以上。ニ)ヒューズは次に適合すること。  ・型式認可品を原則として使用すること。(未認可品でも技術基準適合要)  ・可溶體は容易に変質しない材料のこと。  ・取り付け端子の材料は取り付けに支障がない硬さのこと。  ・動作溫度は定格動作溫度±10℃のこと。(別表第3では5℃)ホ)自動溫度調節器・溫度過昇防止裝置は次に適合すること。  ・最大使用電流で5000回の開閉試験を行った後、動作溫度は下記に適合するこ  と。   自動溫度調節器  変化率 ON-OFFの平均溫度±5%       溫度過昇防止裝置 変化率 OFF溫度±5%  ・開閉試験後の絶縁抵抗は5MΩ以上のこと。ヘ)自動スイッチは次に適合すること。  ・最大使用電流で1000回、無通電で4000回の開閉試験を行った後、動作溫  度は下記に適合すること。       変化率 OFF溫度±5%、絶縁抵抗は5MΩ以上のこと。ト)電動機操作用スイッチは次に適合すること。(電動機専用)  ・型式認可対象のものは、認証マーク、番號の表示があること。  ・通常の使用狀態で、開閉操作が円滑であること。  ・重力・振動で開閉せず、接觸部に圧力があること。  ・5000回開閉操作を行ったとき異常がないこと。  ・回転子を拘束して1.2倍の電圧で5回開閉操作したとき異常がないこと。  ・最大負荷電流で運転し各部の溫度上昇が一定になったとき、接點の溫度上昇は   銅:40K、銀:65K以下であること。・・・Kはケルビン(上昇分)  ・接點の厚さ 10A超える0.5mm、10A以下0.3mm以上チ)點滅器は次に適合すること。(電動機用以外のもの、別表第四 配線器具參照)  ・構造については、上のト)に準ずること。  ・開閉試験(別表第四 付表二・1を參照)  ・溫度上昇試験(別表第四 付表三・1を參照)  ・絶縁性能試験(別表第四 付表四を參照)  ・短絡遮斷試験(別表第四 付表五を參照)  ・漏電遮斷器は、別表第四 3.ヲを參照)リ)開閉器は次に適合すること。(リレーを含む、別表第四 配線器具參照)  ・構造については、上のト)に準ずること。  ・極性が2以上のものは、各極を同時に開閉できること。  ・漏電引きはずし試験(別表第四 3(3)チ・リを參照)  ・開閉試験・溫度上昇試験・絶縁性能試験  ・短絡遮斷試験(別表第四 3(3)ル・ワ・カ・ヨを參照)ヌ)接続器は次に適合すること。(別表第四 配線器具參照)  ・型式認可対象のものは、認証マーク、番號の表示があること。  ・接続器(プラグ・コンセント等)の保持力は5~60Nのこと。  ・別表第四 1(1)(2)6(1)(3)を參照のこと。ル)変圧器・電圧調整器(別表第六 1(1)(2)を參照)ヲ)放電燈用安定器(別表第六1(1)(2)4(1)(2)(6)(8)を參照)ワ)電動機(別表第七 1(1)(2)(5)(6)を參照)カ)コンデンサは次に適合すること。(コンデンサは重要、別表第四1(3)チ參照)  ・雑音防止用・絶縁用の絶縁性能  ・交流電源回路に接続されるものの絶縁性能  ・耐濕絶縁性能ヨ)過負荷保護裝置は次に適合すること。(ヒューズを除く)  ・電流動作式は定格電圧の2.5倍、熱動式は最大使用電流、電動機用は回転子を  拘束して、回路電圧において、手動式は10回、自動式は200回の開閉試験をお  こなった時、各部に異常を生じないこと。タ)電動機の過負荷保護用ヒューズは、回転子を拘束したとき確実に溶斷すること。4.消費電力以降は、共通の2を參照のこと。
你能發上來嗎?我需要這類的標準。
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ewardyan
LV.2
11
2006-03-02 15:45
@denan
有請哪位高手譯上一段?很基礎的哦電気用品の技術上の基準を定める省令(技術基準と言う)について 電気用品安全法 第8條(技術基準適合義務)において「経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。」とされている。 経済産業省令(経済産業大臣所管)で定める技術上の基準として、次の別表第1~第8及び省令第2項によるIECーJがあります。 IECーJは國際規格のIEC335ー1と整合を図ったものですが、ここでは無視致します。(將來は1本化されると言う、うわさです)別表第1 電線(コード、ケーブルなど)及び電気溫床線別表第2 電線管、フロアダクト及び線樋並びに、これらの付屬品別表第3 ヒューズ(電流ヒューズ、溫度ヒューズなど)別表第4 配線器具(點滅器、接続器、開閉器、漏電しゃ斷器など)別表第5 電流制限器別表第6 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電燈用安定器別表第7 小形交流電動機別表第8 交流用電気機械器具並びに攜帯発電機 技術基準の細部については、技術基準の最新版により確認して頂くとして、別表第8共通の事項でどの様なことが規定されているか、概要を紹介しておきます。 別表第8は、いわゆる家電機器(業務用も含む)が概ね対象となります。 電気用品安全法における技術基準は概ね従來の技術基準と同じと見てよい様です。 表示事項が施行規則から技術基準に移項したことが、主な改正點であり、その他は電気用品名の追加・削除に伴う整理の様です。・・・記載內容は舊法の技術基準です。 新法による技術基準については、技術基準を購入して熟読玩味の上確認あれ。 技術基準は、感電・火災・傷害・障害防止の観點で定められていますので、有る程度常識で判斷できますが、常識のレベルは厳しくしておくことが大切です。(常に最悪の使用條件・環境を想定しながら、チェックするとよい。) 以下は、技術基準の要點を私の獨斷と偏見により簡潔にまとめたものです、従って概要を知るとか、簡易チェック用としての使用にとどめてください。予め技術基準を熟知している場合には、検査用のチェックリストとして使用可能かと思いますが?。【別表第8 共通の事項】・・・個別の事項は省略(新法による技術基準を見てね)1.材 料(11項目)イ)器體の材料は、通常の使用狀態における溫度に耐えること。  (BP溫度ー40℃、平常溫度上昇の狀態で判斷する)ロ)電気絶縁物及び熱絶縁物は、接觸・近接する部分の溫度に耐え吸濕性がないこと。  (使用溫度の上限表の値以下のこと、周囲溫度30℃で判斷する)ハ)機器の部品及び構造材料は、可燃性物質でないこと。(例:セルロイド等)ニ)絶縁物は、アークにより変形や変質しないこと。(ふくれ、ひび、割れなど)ホ)鉄及び鋼は、メッキ、塗裝、油焼き等の防錆処理がしてあること。ヘ)導電材料は、銅又は銅合金であること。(高溫部・弾性部などに特例あり)ト)屋外用のものの外かく材料は、金屬・合成ゴム、陶磁器又は耐熱性を有する合成樹 脂のこと。(80±3℃ 1h で異常を生じないこと。)チ)電源電線用端子ねじの材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼のこと。リ)アース用端子の材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼のこと。ヌ)機器の部品の材料はPCBを含有していないこと。ル)飲料水、食品等に接する部分の材料は、無害であること。2.構 造(47項目)イ)通常の使用狀態で、感電・火災・傷害等の生ずる恐れがなく、組立が良好で動作が 円滑であること。・・・保管・収納・環境・使用者等幅広く考慮することロ)遠隔操作器具は、器體スイッチ又はコントローラ以外で操作できないこと。  (外來電波・音波等で誤動作しないこと)ハ)転倒した場合危険が生ずるものは、次の角度で傾斜させたとき転倒しないこと。  (床上型15度、その他10度 滑り落ち・移動にも留意)ニ)造営材(壁・床等)へ取り付けるものは、容易で堅固に取り付けられること。ホ)スイッチ開閉によりアークが達する部分に、電気絶縁物による裏打ちを施すこと。ヘ)取り外せるものは取り外して、試験指が充電部に觸れないこと。(30Nの力)ト)空間距離、沿面距離は次に適合すること。(付表第1及び2の參照が重要です)  ・空間距離の測定は、器外は30N、器內は2Nの力を加えて行う。(単位mm)          <異極間>     <非充電部間>   <端子間>   15V以下  1  (0.5)  1  (0.5)      50Vまで  1.5(1.2)  1.2(1.2)   2  150Vまで  2.5(1.5)  2  (1.5)   3  300Vまで  3  (2  )  2.5(2  )   4   注)絶縁距離は、條件により変わる場合がありますので、単純にこの表を採用     しない様にして下さい。・・・例:製造者や使用者が接続する端子周辺等チ)絶縁物の厚さは次に適合すること。  ・器體の外かく 0.8mm以上、器體の內部 0.3mm以上  ・編組チューブ・テープ 0.4mm以上(ピンホールがないこと)  ・耐電圧・耐熱・耐傷の材料であれば厚みは問わない。(規定の試験確認要)リ)接続部は通常の使用狀態で緩みが生じないこと。  ・有効ねじ山は、金屬2山、合成樹脂5山以上を確保・・・機械ねじ使用が原則  ・リード線は、3回以上撚り合わせて半田付けする。ヌ)器體內部の配線は次に適合すること。  ・2Nで高溫部に觸れても異常がないこと。  ・2Nで可動部にふれないこと。  ・2Nでエッジ部に觸れ被覆を損傷しないこと。  ・可動部は折り曲げ試験に耐えること。(往復1000回 斷線率30%以下)  ・接続器は5回抜き差し後、5N以上の保持力があること。ル)電線の貫通部は保護ブッシングまたは2アール以上で保護してあること。ヲ)電線は引っ張り、押し込みにて接続部に力が加わらず、ブッシングがはずれないこ と。(30N <自重×3 <100N、 15秒耐えること)ワ)器具間電線は、短絡・過電流・地絡で動作する保護裝置を設けてあること。  (別表第6 1(3) ロ(ロ) 器具間電線の制限事項參照)カ)がい管に収めた導電部が金屬部を貫通するとき導電部が金屬部に觸れないこと。ヨ)水使用機器・屋外使用機器は、充電部に水が掛からず、水中用は防水構造のこと。タ)吸濕することにより燃焼または感電する部分は、防濕処理を施してあること。レ)溫度上昇・過電流・過負荷等により危険を生ずるものは、保護裝置を設けてあるこ と。(保護裝置は通常使用で動作しないこと。溫度制御裝置は短絡、電動機は拘束し て保護裝置の動作確認をする。)ソ)150Vを超える機器はアース付き・二重絶縁・絶縁外かくのいずれかであること。  (二重絶縁、強化絶縁している部分はアース不要、4000Vの耐圧試験確認)  (別表第六 1.共通 構造のレ・ソ項 「アース関連」も參考に見ておく)ツ)アース機構は次に適合すること。・・・3 ハ)參照  ・外かくの見やすい箇所に、アース端子又はアース線を設けること。  ・器體內のアース用口出し線の接続部に力が加わらないこと。  ・電気的に完全に接続してあり容易にゆるまないこと。  ・アース機構の表示は「接地・アース・PE・G・アース記號」のこと。  ・アース用端子ねじ経は4mm以上のこと。  ・アース用端子ねじは、アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。  ・二重絶縁・強化絶縁を施した箇所には、アース不要。  ・アース機構が必要な機器の非金屬部は、二重絶縁又は強化絶縁が必要。ネ)電動機の回転を妨げない構造のこと。ナ)可動部に人が觸れ、感電・傷害を生じないように保護してあること。ラ)取り付け、取り外しできる物は、容易で安全であること。ム)庫內燈は、物の出し入れ、扉の開閉により危険を生じないこと。(保護枠設置)ウ)スイッチの開閉狀態を表示のこと。(ONーOFF、0ー1、點ー滅、色表示等)  ・スイッチのつまみは30Nの力で取り外せないこと。ヰ)充電部又は電極が容器中の水等に接觸する場合は、電気遮蔽を施し接地できる構造 のこと。ノ)電線の取り付け部は次に適合すること。  ・電線を確実に取り付けることが出來ること。  ・2以上の電線を取り付ける場合は、電線間にナット・座金を入れること。  ・電線以外のものの取り付けに兼用しないこと。オ)発熱體は重力・振動により動かないこと。  ・発熱線は斷線しても人が觸れる金屬部に觸れないこと。(切斷して確認)  ・発熱線は熱板の表面から2.5mm以上沈んでいること。  ・露出した発熱體を有する場合は両切りスイッチのこと。(電源の両極遮斷)ク)ヒューズの取り付け部は次に適合すること。・・・3 ニ)參照  ・溶斷することにより回路を完全に遮斷できること。(溶斷しない場合は強制)  ・溶斷により、短絡・アースのおそれがないこと。  ・溶斷により、ふた、箱、臺等の損傷がないこと。  ・取り付けは確実にできヒューズのつめが回らないこと。  ・取り付け面の大きさは皿座金の大きさ以上のこと。  ・非包裝ヒューズと器體の空間距離は4mm以上のこと。(溶斷の空間確保)  ・取り付けねじは、ヒューズ以外の部品取り付けに兼用しないこと。ヤ)靜電容量が0.1μFを超える場合は、1秒以內に45V以下になる放電回路を設 けてあること。(電源プラグ栓刃間での電撃防止)マ)ヒューズの取り付け部又は銘板に定格表示(電流・溫度)がしてあること。ケ)外かくは、インパクトハンマーで衝撃を與えたとき、感電・火災を生ずるひび割れ 変形がないこと。(最も弱い部分へ0.5N・m 1回・・二重絶縁は3回)フ)器體から分離されたコントローラは、70cm3回の落下試験において感電・火災 の危険が生じないこと。コ)半導體を用いて溫度・回転等を制御するものは、制御能力を失ったとき感電・火災 の恐れがないこと。(制御回路を短絡して確認)エ)外部との接続機構には、安全に取り出せる電力・電流等の表示がしてあること。テ)尖頭電圧が600Vを超える場合は、高圧発生部近傍又は外かくの見やすい箇所に「高圧注意」の旨の表示がしてあること。ア)電線の巻取機構は、出し入れ1000回で斷線率30%以下、巻込んだ狀態で平常 溫度試験に適合すること。(電線の被覆溫度が使用溫度の上限値以下)サ)電源電線の器體貫通部は、折り曲げ2000回で斷線率30%以下のこと。  (一體成形の接続器も含む・・電源プラグ、器具用プラグ等)キ)硬貨等により開閉する場合、硬貨等が露出充電部にならないこと。(自動販売機等)ユ)合成樹脂の外かくは、ミクロバーナ試験5秒で燃焼しないこと。メ)絶縁変圧器の2次側・整流後の回路等の電子回路は短絡・開放試験で部品が燃焼し ないこと。(交換できる保護裝置は短絡する。単なる発煙・焦げは含まない)ミ)電池を使用するものは次に適合すること。  ・液漏れにより変形、絶縁劣化等の変質がないこと。  ・放電し、24時間充電したとき、液漏れ等の異常がないこと。シ)電圧又は周波數の切換スイッチは、不用意に切換できないこと。(工具・2段階)  ・切り換え機能が失われた時、危険が生じないこと。  ・切り換えた電圧・周波數が容易に識別できること。(識別表示)ヱ)湯気等によるしずくが、スイッチ・コード、接続器などに掛からないこと。ヒ)電裝部に充填する保溫材や斷熱材は難燃性のものであること。モ)電熱器具の接続器は次に適合すること。  ・刃及び刃受けの寸法は、JISC8303/8358同等以上のこと。  ・刃と刃受けのかん合部は、すり割形以上の弾性があること。  ・接続器體は150℃ 1時間放置で異常がないこと。(耐熱樹脂使用)  ・開閉試験後に短絡・溶著等の異常がないこと。   (定格電流・始動電流で各5000回、定格の1.5倍で100回の開閉試験)セ)電熱器具の覗きガラス窓に10℃ 200・の水を掛けても割れ・脫落がないこと。ス)蒸気により加圧される器具は、安全弁があり確実に動作すること。弁を拘束したと き感電・火災の危険がないこと。3.部品及び付屬品(16項目)イ)部品・付屬品の定格は、これ等に加わる最大電圧・最大電流以上のこと。ロ)電源電線は次に適合すること。  ・型式認可されたものを使用すること。(認可番號確認)  ・使用溫度の上限値以下で使用のこと。(塩ビ60℃、耐熱塩ビ75℃、エチレン  プロピレン80℃、クロロスルホン化PE90℃)  ・100℃を超える部分に觸れるおそれがある場合、塩ビは使用不可。  ・手持ち形で軽小な器具(定格電流0.5A以下)には、2.5m以下の金糸コー  ドを使用してもよい。  ・許容電流は次に適合すること。(抜粋)          30℃基準    <被覆材料>  /斷面積<0.75・> <1.25・> <2・>    塩化ビニル         7A     12A   17A    エチレンプロピレン     9A     15A   22A    クロロスルホン化PE    10A    17A   24Aハ)アース線は、次に適合すること。  ・直徑1.6mmの軟銅線・1.25・以上の単心コード・キャブタイヤケーブル  ・0.75・以上の2心コードを2本撚り合わせて、ろう付けしたもの。  ・0.75・以上の多心コード・キャブタイヤケーブルの1心。  ・器體內部のアース線は0.75・以上。ニ)ヒューズは次に適合すること。  ・型式認可品を原則として使用すること。(未認可品でも技術基準適合要)  ・可溶體は容易に変質しない材料のこと。  ・取り付け端子の材料は取り付けに支障がない硬さのこと。  ・動作溫度は定格動作溫度±10℃のこと。(別表第3では5℃)ホ)自動溫度調節器・溫度過昇防止裝置は次に適合すること。  ・最大使用電流で5000回の開閉試験を行った後、動作溫度は下記に適合するこ  と。   自動溫度調節器  変化率 ON-OFFの平均溫度±5%       溫度過昇防止裝置 変化率 OFF溫度±5%  ・開閉試験後の絶縁抵抗は5MΩ以上のこと。ヘ)自動スイッチは次に適合すること。  ・最大使用電流で1000回、無通電で4000回の開閉試験を行った後、動作溫  度は下記に適合すること。       変化率 OFF溫度±5%、絶縁抵抗は5MΩ以上のこと。ト)電動機操作用スイッチは次に適合すること。(電動機専用)  ・型式認可対象のものは、認証マーク、番號の表示があること。  ・通常の使用狀態で、開閉操作が円滑であること。  ・重力・振動で開閉せず、接觸部に圧力があること。  ・5000回開閉操作を行ったとき異常がないこと。  ・回転子を拘束して1.2倍の電圧で5回開閉操作したとき異常がないこと。  ・最大負荷電流で運転し各部の溫度上昇が一定になったとき、接點の溫度上昇は   銅:40K、銀:65K以下であること。・・・Kはケルビン(上昇分)  ・接點の厚さ 10A超える0.5mm、10A以下0.3mm以上チ)點滅器は次に適合すること。(電動機用以外のもの、別表第四 配線器具參照)  ・構造については、上のト)に準ずること。  ・開閉試験(別表第四 付表二・1を參照)  ・溫度上昇試験(別表第四 付表三・1を參照)  ・絶縁性能試験(別表第四 付表四を參照)  ・短絡遮斷試験(別表第四 付表五を參照)  ・漏電遮斷器は、別表第四 3.ヲを參照)リ)開閉器は次に適合すること。(リレーを含む、別表第四 配線器具參照)  ・構造については、上のト)に準ずること。  ・極性が2以上のものは、各極を同時に開閉できること。  ・漏電引きはずし試験(別表第四 3(3)チ・リを參照)  ・開閉試験・溫度上昇試験・絶縁性能試験  ・短絡遮斷試験(別表第四 3(3)ル・ワ・カ・ヨを參照)ヌ)接続器は次に適合すること。(別表第四 配線器具參照)  ・型式認可対象のものは、認証マーク、番號の表示があること。  ・接続器(プラグ・コンセント等)の保持力は5~60Nのこと。  ・別表第四 1(1)(2)6(1)(3)を參照のこと。ル)変圧器・電圧調整器(別表第六 1(1)(2)を參照)ヲ)放電燈用安定器(別表第六1(1)(2)4(1)(2)(6)(8)を參照)ワ)電動機(別表第七 1(1)(2)(5)(6)を參照)カ)コンデンサは次に適合すること。(コンデンサは重要、別表第四1(3)チ參照)  ・雑音防止用・絶縁用の絶縁性能  ・交流電源回路に接続されるものの絶縁性能  ・耐濕絶縁性能ヨ)過負荷保護裝置は次に適合すること。(ヒューズを除く)  ・電流動作式は定格電圧の2.5倍、熱動式は最大使用電流、電動機用は回転子を  拘束して、回路電圧において、手動式は10回、自動式は200回の開閉試験をお  こなった時、各部に異常を生じないこと。タ)電動機の過負荷保護用ヒューズは、回転子を拘束したとき確実に溶斷すること。4.消費電力以降は、共通の2を參照のこと。
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2012-12-15 16:39
@ewardyan
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